扶養控除等(異動)申告書は、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
ただし、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合は、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載は不要です。
「個人番号の管理帳簿」とは、上記のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を指します。
扶養控除等(異動)申告書は、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
ただし、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合は、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載は不要です。
「個人番号の管理帳簿」とは、上記のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を指します。