それぞれのシステムで法的要件を満たしていれば、問題ありません。
例 |
請求書は仕入管理システム、領収書は経費精算システム、その他は会計システムなどシステム別に分けて保管することも認められます。 なお、経費精算システムで領収書を保管する場合には、そのファイルと会計システムの仕訳伝票との関連付けが分かるようにします。(法的要件「スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持」) |
それぞれのシステムで法的要件を満たしていれば、問題ありません。
例 |
請求書は仕入管理システム、領収書は経費精算システム、その他は会計システムなどシステム別に分けて保管することも認められます。 なお、経費精算システムで領収書を保管する場合には、そのファイルと会計システムの仕訳伝票との関連付けが分かるようにします。(法的要件「スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持」) |